【今日の勉強ログ】「扶養義務者」とは?

今日は、相続税法でよく出てくる「扶養義務者」について勉強しました!


■ 法律で決まっている人たち

  • 配偶者
  • 親・子・孫などの直系血族
  • 兄弟姉妹
  • 家庭裁判所の判断で扶養義務があるとされた三親等内の親族(例:おじ・おばなど)

■ 実際に一緒に暮らしている人も!

たとえ家庭裁判所の判断がなくても、生計を一にしている三親等内の親族は「扶養義務者」として扱われるそうです。
つまり、いっしょに生活してたらOKってこともあるみたいです。


■「生計を一にする」ってどういうこと?

税法ではよく「生計を一にする」という用語が出てきます。そこで用語の意義について調べて見ました。

所得税の通達(2-47)によると:

  • 必ずしも同居は必要ない
  • 仕事・学校・療養で別居でも、生活費や学費を仕送りしていればOK
  • 休みに一緒に過ごすことが常例ならOK
  • 逆に、同居していても完全に別々に生活していれば対象外

とのこと。

つまり、物理的な距離ではなく、「生活のつながり」が大切。
実態が大切と実務でよく聞くことがありますが、まさにそれですね。


■ 三親等ってどこまで?

今回の通達に出てきた「三親等内の親族」が気になったので調べてみました。

  • 祖父母、孫(これらは二親等)
  • 叔父・叔母、甥・姪(これらは三親等)
  • 曾孫(これも三親等)など

※配偶者側の親族(姻族)も、三親等内であれば対象になることがあります。

よく「何等身」なんて言い方を聞くことがありますが、法律では「何親等」で表現されていて、こういう範囲のことなんだと改めて知りました。


■ 判定のタイミング

  • 相続税: 相続が開始した時点(死亡時)
  • 贈与税: 贈与があった時点

■ なるほどポイント

法律上の関係だけでなく、実際の生活のつながりも重視されている点が印象的でした。
「実態に即する」というところが大事なのかなという印象です。


■ 引用元


■ まとめ表

誰が扶養義務者に当たるか

区分扶養義務者か補足・根拠
配偶者民法上当然に扶養義務あり
直系血族(親・子・孫など)民法第877条により明確に扶養義務あり
兄弟姉妹同上
三親等内の親族(おじ・おば等)家庭裁判所の審判 or 生計を一にしていれば該当
四親等以遠の親族×法律・通達上、扶養義務者には含まれない

判定の時期

税目判定時点
相続税相続開始時(死亡時)
贈与税贈与の時

※免責事項
本記事は、税務に関する一般的な制度・知識を学習・共有する目的で作成したものであり、個別の税務相談には該当しません。
内容には十分注意を払っていますが、正確性・最新性・適法性を保証するものではありません。
実際の税務判断にあたっては、必ず税理士等の有資格者にご相談ください。
引用元として明示された資料の著作権は、それぞれの発行元に帰属します。

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